関係法令と事業範囲


廃棄物処理を正しく知って地球を守る

私たちが生きていくうえで生じる廃棄物は、誰かが処理をしなければ地球は廃棄物で埋もれてしまいます。
国は、廃棄物の適正な処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法)を定めています。
 
この法律では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、産業廃棄物の品目、廃棄物の処理を行うにあたって守らなければならないこと等が記されています。
ここでは、廃棄物について少し知っていただけましたら幸いです。
 


 

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分かれています。

flowchart_08

産業廃棄物の処理

事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物は、原則、排出事業者(廃棄物を排出した業者)が処理しなければなりません。しかし、現実的には排出事業者自身で処理をすることは難しいので産業廃棄物処理の許可を受けた事業者に対して処理の委託が認められています。(廃掃法 施行令 第六条の二)
 
過去に不法投棄が問題となったことにより、処理する事業者に委託する際には、委託契約書の作成や、マニフェストの運用などが細かく法律で定められています。

一般廃棄物の処理

産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
一般廃棄物の処理の責任は市町村にあります。
申し訳ありませんがIWDでは一般廃棄物の処理は受け入れておりません。
 


 

産業廃棄物は、20品目あります。

産業廃棄物の種類

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、汚泥、燃えがら、動物系固形不要物、13号廃棄物
 
産廃処理を行なう各業者の処分業許可証には、どの品目を処理できるのか、記載されています。IWDは主に建設系産業廃棄物を取り扱っています。
 
※IWDが取り扱える産業廃棄物はこちら
 


 

産業廃棄物の処理を委託するには、委託契約書の締結および
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用しないといけません。

産業廃棄物の処理を委託する際には、書面による委託契約の締結が必要です。また、マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票に、委託する産業廃棄物の品目の種類、数量、発生場所などを記載しなければなりません。廃掃法第12条の3第7項によると、産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年、6月30日までに前年度の産業廃棄物管理票交付状況を都道府県知事などに報告する義務があります。
 


 

不法投棄は、固く禁止されています。

産業廃棄物処理業者の不法投棄が発覚した際、その責任は、適正な処理の監督を怠ったとして排出事業者に問われる場合があります。
排出事業者は、適正な産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
IWDの処理施設には定期的に排出事業者であるお客様が視察に来られ、適正な廃棄物処理を行っているか確認されています。
 
IWDでは不法投棄を断固として許さず、情報の管理を徹底し、適正な廃棄物処理を行なっております。
 


 

産業廃棄物の処理委託をした際は、処理施設の確認をしなければなりません。

弊社工場に搬入された一部の産業廃棄物は、中間処理後、外部へ処理を委託しています。IWDも、適正な処理業者を選定しなければなりません。
 
廃掃法第12条第7項で、排出事業者が産業廃棄物の運搬・処分を委託する際には、処理の状況に関する確認等に努めることとなっております。
IWDの処理施設は、排出事業者であるお客様に見学していただくことが可能です。適正な処理を行なっていることを、実際に見てご確認いただけます。また、IWDも処理委託先の施設の状況を定期的に確認しています。