一般事業者様


廃棄物処理を正しく知って地球を守る

私たちが生きていくうえで生じる廃棄物を処理しないと地球は廃棄物で埋もれてしまいます。

国は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法)を定めています。

ここでは、廃棄物について少し知っていただけたらと思います。

 

1.廃棄物といっても、産業廃棄物と一般廃棄物とに大きく2分されています。

 

フロー図

 

産業廃棄物

・事業活動に伴って排出された廃棄物のことであり、法令で定められた20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。

原則、排出事業者が処理しなければなりません。しかし、現実的には難しいので処理の委託が認められています。

産業廃棄物の処理でお困りの際はIWDにご依頼ください。

 

一般廃棄物

・産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。

市町村に処理の責任があります。

申し訳ありませんがIWDでは一般廃棄物の処理は対象外です。

 

 

2.廃棄物を運搬し、処分するのにも法律があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法)とは、廃棄物の適正な処理を行い、

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定されました。

この法律の中には、上記のような産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、産業廃棄物の品目、廃棄物の処理を行うにあたって守らなければならないこと等が記されています。

 

 

3.産業廃棄物は20品目あります。

産業廃棄物の種類

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、汚泥、燃えがら、動物系固形不要物、13号廃棄物

 

この20品目の中で、処理を受入れできる品目は会社によって異なっています。その会社の許可証を見れば、どの産業廃棄物の品目を処理することができるのかがわかります。

※IWDが取り扱える産業廃棄物はこちら

 

4.廃棄物を運搬、処分するにも許可が必要です。

廃棄物処理をしっかりとした業者に委託しないと、不法投棄されてしまい処罰の対処になるなんてことも考えられます。

私たちIWDは地球の環境のことを考え、産業廃棄物の収集運搬、処分に取り組んでおります。

 

 

5.産業廃棄物の処理を委託するには産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用しないといけません。

産業廃棄物の処理を依頼する際には、マニフェストに委託する産業廃棄物の品目の種類や、数量、発生した場所などを記載しなければなりません。マニフェストには産業廃棄物の発生場所から最終処分されるまでどのような過程になっているのかが記載されています。

これにより不法投棄を防ぐことができます。