産業廃棄物取扱許可品目
- 収集運搬に係わるもの
- 燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動食物性残さ、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、動物のふん尿
※特別管理産業廃棄物
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(pH2.0以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)、特定有害産業廃棄物(廃石綿等、金属を含む特定有害産業廃棄物)注:自治体により取得していない品目あり。
■ 神奈川工場中間処理施設
- 機械選別・破砕に係わるもの
- 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ゴムくず
- 減容固化に係わるもの
- 廃プラスチック類、木くず、紙くず
- 削破砕(剥離)に係わるもの
- 石膏ボード
■ 千葉工場中間処理施設
- 破砕に係わるもの
- 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
■ RC栃木工場中間処理施設
- 破砕に係わるもの
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類